登記原因証明情報とは?主な書類と形式について詳しくご紹介!
不動産売買や相続の際に、分からないことが多いと不安になってしまいますよね。
なかでも、相続や売買の際に必要になる不動産登記申請では、「登記原因証明情報」というものが必要となりますが、どういったものなのかよくわからないという方も多いのではないでしょうか?
今回は、不動産登記申請の際に必要になる「登記原因証明情報」とは、どんなものなのかをご紹介します。
今現在不動産を所有している方はもちろん、親族が不動産を所有しているという方も、ぜひ最後までご覧ください!
【不動産登記申請の際に必要?登記原因証明情報とは?】
<登記原因証明情報は「不動産登記申請」に必要な添付書類>
不動産相続や売却の際には、不動産登記申請という手続きが必要になります。
「登記」というのは要するに、元の所有者の名義になっている不動産の「名義を変更」する事です。
その不動産登記申請の際に必要な書類として、「不動産登記申請書」というものが必要となりますが、今回ご紹介する「登記原因証明情報」は、その不動産登記申請書とあわせて法務局に提出する添付書類のことを言います。
<具体的にどんな役割を持っている?>
そんな「登記原因証明情報」ですが、簡単に言うと「所有権の移譲があったことや名義の変更先(相続人など)が誰であるかなどを証明する」役割を持っています。
いうならば、不動産登記の際に、不動産の所有権が誰から誰に移るのかを証明する書類ということになります。
法務局に登記を申請する場合に、そもそも「正当な名義変更である」ことを示す役割を持つことになりますので、非常に重要な書類であることがわかりますね。
また、登記原因証明情報の形式には、大きく分けて二つの形式があり、必要に応じて形式が異なってきます。
つづいて、「登記原因証明情報」の形式について詳しくご紹介します。
【不動産登記申請書の添付書類!登記原因証明情報の形式について知っておこう】
ご紹介しているように、登記原因証明情報には、既存の書類を提出する「既存文書活用型」と新たな文書にして報告する「報告形式型」という二つの形式があります。
ここからは、これら二つの形式についてご紹介します。
<既存文書活用型>
「既存文書活用型」は、その名のとおり「既にある文書を活用する」形式のことを言います。
既存文書活用型では「売買契約書」や「代金の領収書」「抵当権設定契約書」などを添付することが一般的です。
登記をする理由によって添付する既存文書は異なってきますので、一度確認してみてくださいね。
<報告形式型>
「報告形式型」は、売買契約が成立したこと、代金支払いが済み、所有権が移転された事などを報告する文書を新しく作成する形式の事を言います。
必要な事項のみを記載する報告形式型の方が今現在は一般的とされています。
ちなみに、不動産相続の際の登記原因証明情報としては、遺言書と「被相続人が死亡した事実」が分かる被相続人の「戸籍全部事項証明書」が必要となります。
あわせて、相続人の戸籍全部事項証明書(戸籍謄抄本)を添付する必要がありますので、事前にしっかりと準備しておいてくださいね。
【まとめ】
いかがでしたでしょうか?
不動産登記申請の際は、登記原因証明情報の提出が必要となり、大きく分けて二つの形式があります。
当事者で作成することが難しい場合は、行政書士などの専門家に依頼するとスムーズに進むかと思いますので、一度確認してみてくださいね。